武藤社会保険労務士事務所

お問い合わせ

〒600-8076 京都市下京区高辻通柳馬場西入泉正寺町466 日宝京都2号館5階2 TEL:075-344-2610

業務案内

おもな業務案内

武藤社会保険労務士事務所の業務についてのご案内

当事務所では企業経営者にとって良きパートナーとして、ご相談、アウトソーシングの業務を提案させて頂いております。
様々な場面で会社運営を決定されるのは経営者であります。
その決定をされるまでの道筋の中に、当事務所を身近な良きパートナーとしてご利用頂けたら幸いと存じます。

労働・社会保険手続き

こんなことでお困りではありませんか?

当事務所ではご面倒な労働・社会保険手続きを代行いたします。
専門家にアウトソーシングすることで、安心かつ経費削減が実現します。

社員の採用時や退職時の届出書類や健康保険の報酬月額算定基礎届、労働保険の年度更新、社会保険の各種給付申請、労災事故の請求業務など、労働・社会保険に関する手続きを継続的に行います。

>>労働・社会保険手続きについてのお問い合わせはコチラ

給与計算事務代行

給与計算事務をご依頼いただくメリットは以下のとおりです。

  • 毎年のように変更される保険料に的確に対応します。
  • 給与計算ソフトの保守費用が必要なくなります。
  • 社会保険労務士は法律で守秘義務があり、他に情報が漏れることがありません。
  • 給与計算の担当者の人件費や募集などの費用、退職などのリスクがありません。
  • 社員の給与を総合的に管理することで専門家のアドバイスがすぐに受けられます。

給与計算事務代行の業務は、まずお客様の作成する出勤簿等の資料をお預かりするところからはじまります。
そのうえで当事務所が給与明細、賃金台帳を作成いたします。
当事務所がお客様にお願いする資料などは社員の入退社時などに当事務所が用意する専用の用紙にご記入いただくだけですのでお手間がかかりません。
ただし、給与計算は間違いの許されない業務ですのでご利用の申し込みをいただいてから綿密な打合せを行いましてテスト期間を含めて稼動まで2ヶ月程度を必要とします。

給与計算締め切り日

タイムカード等から出勤簿をお客様にて作成していただき、当事務所にご提出いただきます。
出勤簿の雛形は当事務所でご用意いたします。
いままで使用されていた書式でも可能です。

当事務所での給与データ作成

いただいた出勤簿を基に当事務所にて給与計算データを作成します。
各社員様にお渡しする給与明細と個人別の賃金台帳などを作成して、お渡しいたします。
また住民税や所得税、社会保険料の納付に際して必要な控除額の一覧表も当事務所にてご用意いたします。 これらのデータは通常、出勤簿をお預かりしてから2~3日でお渡しいたしますが、締め切り日から給与振込までの日数が短い場合、当事務所での対応しかねるケースがございます。

給与支給

当事務所からデータを受け取られたお客様が給与の振込と社会保険料などの納付を所定の日に実行していただきます。

>>給与計算事務代行についてのお問い合わせはコチラ

就業規則および各種規程の作成

就業規則は事業場で働く労働者の数が10人以上の場合、就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署に届出なければなりません。
また事業場の労働者数が10人未満である場合、法律上の就業規則の作成届出義務はありませんが、労働条件や職場でのルールが曖昧なために起こるトラブルを未然に防ぎ、安心して働ける職場環境をつくるために作成することをお勧めしております。

就業規則に関するご相談は初回無料にて行っておりますのでお気軽にご相談ください。

>>給与計算事務代行についてのお問い合わせはコチラ

助成金に関する相談

助成金は労働者の職業の安定に資するために、失業の予防、雇用機会の増大、雇用状態の是正、労働者の能力開発などを図る目的で支給されます。

雇用保険の財源は失業した労働者に給付されるだけではなく、雇用の安定を図る等の目的で、このように保険料を負担している事業主に対しても給付が行われます。
助成金にはそれぞれ受給要件があり申請手続きが必要となります。
助成金の申請手続きは当事務所までお問い合わせください。

>>給与計算事務代行についてのお問い合わせはコチラ

人事評価制度の構築

人事制度の構築や設計、改訂を行います。
社員のモチベーションを上げるためには、賃金の額だけではなく、評価の公平・公正さのほうが重要です。
新しい賃金・評価制度により、社員の活性化を図り、企業の発展を応援します。

>>人事評価制度の構築についてのお問い合わせはコチラ

顧問契約について

毎月定額の顧問料金をご負担いただくことで当事務所をご利用できます。

顧問契約に含まれない業務

通常の顧問契約には含まれませんが別途費用を頂戴することによってお引き受けする業務もございます。
以下の業務は顧問契約に含まれない業務の例です。

>>顧問契約についてのお問い合わせはコチラ

取扱い業務

アクセスマップ

ページのトップへ戻る